刑事弁護

殺人未遂罪を暴行罪で罰金10万円の略式命令に。

事案内容

Aさんが、BさんのこどもCさんを殺害しようとして暴行したとして逮捕されたという事例でした。

 

ヒラソルの活動結果

法廷弁護と異なり被疑者弁護は、警察並みの機動力が求められます。

家族法に詳しい弁護士事務所であるヒラソルは女性当事者の心理を読み解き、真相が別にあるのではないかとの仮説を立てました。

具体的にには、AさんとBさんが、実行行為後、一緒に遊興している事実を把握したのです。自分のこどもが殺人未遂の被害に遭っているのに、一緒に遊興をしているという違和感は拭うことができません。

その点を詰めていき、真実にたどり着くことができ、さらには被害者の母親であるBさんの顔も立てつつ示談交渉を展開し、傷害がない旨の診断書も入手しました。

解決のポイント

 殺人未遂事件は裁判員対象事件で、まず保釈も認められません。それだけ被疑者弁護が重要になるといわざるを得ません。被疑者弁護では、当事者間で、こどもの状態を早急に把握したうえで、無傷の診断書の提出、死の結果発生惹起に向けた現実的可能性がないとして、不起訴に向けた弁護活動を行ったこと、被疑者の認識も殺意はなく、その点の供述が一貫していることで供述調書に署名・押印した状況が続いたこと、あきらめずに示談交渉に挑んだところ、最後で、示談交渉がまとまり検事にファックスして宥恕を得ることができました。

 殺人未遂というのは5年以上の懲役に問われかねない深刻の犯罪ですが、結果、10万円の罰金で終わりました。

 傷害致死罪で、暴行罪で罰金になった例に続き、当事務所所属弁護士の良い成果とアピールしたいと思います。

名古屋駅ヒラソル法律事務所 主筆