企業の知的財産権を
弁護士がお守りします

現代社会において、企業が自らの権利を守りながら安全に活動を行うためには「知的財産権」の保護が必須です。中でも産業財産権と呼ばれる重要な知的財産権については特許庁への申請(出願)と登録が必要なので、自社の利益を守るには、他社に先んじて出願する必要があります。
弁護士は、御社の知的財産を保護するためサポートを行います。

  • 特許を取得するにはどうしたら良いのか?
  • 企業が商標を取得するメリットは?
  • 知的財産権にはどのような種類があるのか?
  • 知的財産権を侵害されたときの対処方法は?

知的財産権の種類

知的財産というと、どのような権利を思い浮かべるでしょうか?特許権や商標権を頭に浮かべる方が多いかもしれません。
知的財産権とは、知的な創造活動を行って一定の成果を出した創作者に与えられる権利の総称です。知的な創造活動の結果を「財産」とみなして保護するので「知的財産権」と言います。

知的財産権にはいくつか種類があり、大きく分類すると以下の3つになります。

  • 産業財産権
  • 著作権
  • その他の権利

産業財産権

産業財産権は、産業目的で使われる知的財産権です。具体的には、製品の製造技術やシステム構築技術、商品のデザインやサービスの名称などを保護する権利です。
産業財産権は特許庁における登録が必要で、以下の4種類が認められています。

  • 特許権

    発明などの新しい技術に対して認められる知的財産権です。
    特許権が認められるには、「新規性」「進歩性」「産業利用される可能性」「自然法則を利用している」「公序良俗に反しない」という要件を満たす必要があります。

  • 実用新案権

    実用新案権は、既にある技術をより使いやすくするためのアイデアに認められる知的財産権です。

  • 商標権

    商標権は、商品やサービスの名称やロゴなどに認められる知的財産権です。

  • 意匠権

    工業製品のデザインに認められる知的財産権です。

著作権

著作権は、人の思想や感情を、文学や学術、美術、音楽などの創作的な方法で表現したものです。絵や小説、歌やダンス、写真などにはすべて著作権が認められます。著作権は特許庁で登録しなくても当然に認められるので、知らぬ間に侵害しないよう注意が必要です。

その他の権利

その他、商号や不正競争防止法上の営業機密、種苗法上の育成者権、回路設置利用権などにも知的財産としての保護が及びます。

特許権の取得や
商標登録するメリット

企業にとって特に重要な意味を持つ知的財産権は、特許権や商標権などの産業財産権です。
まず技術を開発したならば、必ず特許権を取得しておくべきです。自社独自の技術について特許を取得しておけば、後に他社が利用したい場合、御社から借りざるを得なくなります。すると多額のライセンス料を獲得することができるからです。代替性のない技術であればあるほど、価値は高くなります。
もしも特許権を取得していなければ、勝手にその技術を使われても文句を言えないので、技術開発に充てた費用も無駄になりますし、他社が先にその技術について特許権を取得してしまったら、自社で開発した技術であっても使用料を払わないと利用できなくなってしまう可能性もあります。

商標にも同じことが言えます。せっかく自社で良いロゴを作成し、それを使ってブランド化していこうと考えても、他社が先に商標登録してしまったら、それと同じ商標だけではなく類似した商標まで使えなくなってしまいます。勝手に他社が登録している商標を使用していると、差し止めや損害賠償請求を受ける可能性もあります。

技術開発やロゴの作成を行ったら、早急に特許権や商標権の出願をしましょう。
同じ商標を他社も出願した場合、先に出願した方に権利が認められてしまうので、ともかく早めに出願することが重要です。

知的財産権を侵害された
ときの対処方法

もしも自社の特許や実用新案権、商標権や意匠権などの知的財産権が侵害されたら、相手に使用の差し止め請求できます。また、相手の不正使用によって自社が被った損害については損害賠償請求が可能です。商標権の場合、全く同一の商標ではなく、類似商標の利用も禁止されるので、相手が似たロゴを使っている場合にも差し止め請求などを行うことが認められます。
また、商標権などの知的財産権侵害には刑事罰も認められているので、相手が悪質な場合には、刑事告訴をして処罰を求めることも可能です。

権利侵害を受けたとき、自社のみでは適切な対応が難しければ、弁護士が代理で相手方に通知を行ったり交渉したりすることも可能です。

「知的財産権を侵害している」
と言われたときの対処方法

他企業や個人から「知的財産権を侵害されている」と主張されるケースも考えられます。
他社が登録している商標や特許技術を勝手に利用していると、差し止め請求や損害賠償請求をされる可能性があります。
またネット上の絵や写真などの画像を利用したり文章を引用したりした場合や、外注先の個人からきちんと著作権譲渡を受けていなかった場合などには、後日に著作権にもとづく請求を受けてしまう可能性もあります。

「知的財産権を侵害している」と言われたら、まずは本当に権利侵害をしているかどうか確かめる必要があります。侵害していなければその旨相手に伝えて毅然とした対応をとりますし、侵害しているなら速やかに利用をとりやめて相手に謝罪し、トラブルを収束させる必要があります。

自社のみでは正しく権利侵害の有無を判断することが困難であるケースが多いので、弁護士までご相談ください。

当事務所では名古屋の企業の知的財産保護のため、日頃から顧問企業による特許権や商標権の取得を推進しています。権利侵害の報告を受けた際には早急に有効な対応をとることで、顧問企業の権利を保護し損失を最小限度に抑えます。
自社の技術を守りたい、ロゴを作成してブランド化を目指したい、著作権関連に不安のある企業様は、一度お気軽にご相談ください。