相続・遺言は弁護士にお任せ下さい

将来の有効な相続対策を進めたい場合、また相続人となって相続手続きの進め方で迷いがある方、まずは弁護士までご相談下さい。

  • 将来の相続に備えて遺言書を残しておきたい
  • 遺言書以外の相続対策方法を聞きたい
  • 相続法改正に対応した相続対策をしたい
  • 相続が起こったが、これからどのような手順で進めていけば良いかわからない
  • 連絡を取りにくい、話し合いをしにくい相続人がいる
  • 遺産分割協議でトラブルになってしまった
  • 相続税を節税したい

相続対策に遺言書作成が有効な理由

遺言書によって相続トラブルを防止できる

将来の相続対策に備えるには「遺言書」を作成しておく方法がお勧めです。
遺言書があると、相続人たちは自分たちで遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続トラブルの多くを予防できるからです。
また遺言書を作成すると、遺言者の希望通りに遺産を次の世代へ受け継がせることが可能ですし、法定相続人以外の人に遺産を残したり法人に寄付をしたりすることもできます。

遺言書を作成すべきタイミングについて

遺言書というと、自分が高齢になって死が目前に迫ってきたときに作成するものと考えている方が多いです。
しかし判断能力が失われて財産管理もできなくなったら、遺言能力も失われる可能性があります。またその頃には遺言書を書くのがしんどくなり、結局書かないまま死亡してしまう結果につながります。
そこで遺言書は、まだ元気なうちに、思い立ったときに早めに作成すべきです。

遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書を作成する際、弁護士に依頼すると以下のようなメリットを得られます。

  • 1.有効な遺言書を作成できる

    遺言書は厳格な要式行為であり、少しでも要式を違えると簡単に無効になります。自分で自筆証書遺言を作成して無効になってしまうケースも多々あります。
    弁護士に相談すると、弁護士が要式違反とならないようにアドバイスしたり遺言書の内容をチェックしたりするので、無効になるおそれが低下して安心です。

  • 2.遺言内容を相談できる

    遺言書を作成しようとする方は、自分でまだ遺言内容を決めていないケースが多いです。そのようなとき弁護士に相談すると、相続関係や財産関係を踏まえた遺言内容の提案を受けられますし、遺留分に配慮した内容にもできます。

  • 3.適切な遺言書の種類を選べる

    遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言など種類があり、状況に応じて適切な方法を選択すべきです。弁護士であれば、状況に応じて最適と考えられる遺言書を提案します。
    なお公正証書遺言は無効になりにくく保管制度なども充実しているので、基本的にはもっともお勧めです。

  • 4.遺言書の保管を依頼できる

    自筆証書遺言を作成したら、法務局の保管制度を用いない限り遺言者が自分で保管しなければなりません。すると、紛失や書き換え、隠匿や破棄などのリスクが発生します。
    弁護士に相談すると、自筆証書遺言を預け管理してもらうことができます。

  • 5.遺言執行者への就任を依頼できる

    遺言書を作成するとき、遺言内容を確実に実現するために「遺言執行者」を定めておくと有用です。ただ相続人の中から遺言執行者を選任すると選ばれなかった相続人に不満が持ち上がり、トラブルになってしまうおそれもあります。
    弁護士に遺言執行者への就任を依頼すれば、不公平にならないので無用な争いを避けられます。

  • 6.遺言書以外の相続対策方法について相談できる

    遺言書以外にも、成年後見制度や家族信託など、相続対策としてとれる方法はいくつもあります。遺言と組み合わせることにより、さらに効果的な相続対策をとることが可能となります。
    弁護士に相談すると、こうした遺言以外の手続きについてもアドバイスを受けられて、状況に応じた最適な方法を選択できます。

遺産相続したら、弁護士に相談すべき理由

遺産相続をした際にも、弁護士に相談するといろいろなメリットを得られます。

  • 1.相続手続きをスムーズに進められる

    遺産相続をした相続人の方々は「まず何をしたら良いかわからない」ことが多く、相続の全体の流れも把握できていないケースが多数です。そのようなとき弁護士に相談すると、全体の流れの説明を受けて次に何をしたら良いのかわかるので、必要な手続きを苦労せずに進められます。

  • 2.面倒な手続きを一括で任せられる

    相続関係の手続きには、面倒なものが多くあります。たとえば相続人調査で大量の戸籍謄本類を取得したり、遺産分割協議書を作成したり金融機関に預貯金を払い戻しに行ったりするのは大変な手間です。
    弁護士に相談するとこうした相続関係の面倒な手続きを任せられるので、相続人自身が対応せずに済み、日常生活や仕事を阻害されずに済みます。

  • 3.トラブルになったときには代理人として対応を依頼できる

    相続人同士で遺産分割協議を進めていると、他の相続人と意見が合わずにトラブルになってしまうケースが多々あります。
    そのようなときには弁護士が代理人となって他の相続人と遺産分割協議を進めたり、家庭裁判所の遺産分割調停や審判の手続きを代行したりすることが可能です。

    弁護士が代理人となって適切な主張や立証を行うことにより、依頼者に有利な解決を獲得しやすくなりますし、弁護士が交通整理を行うと、相手も納得して話し合いがまとまりやすくなる効果もあります。

  • 4.期限のある手続きも任せていれば安心

    相続手続きでは、相続放棄や限定承認、遺留分減殺請求など「期限」のある手続きも多数存在します。弁護士に相談していれば、こうした期限を過ぎてしまうリスクが低下します。
    また相続税は相続開始後10か月以内に申告納付しなければなりませんが、当事務所の弁護士は税理士資格も有しているので、法務だけではなく相続に関する税務全般にも対応可能です。

相続に関する問題をすべてワンストップで解決できるのも、当事務所にご依頼頂く大きなメリットです。

遺言書作成や相続についてご相談のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。