不当解雇、残業代、退職代行、セクハラ慰謝料の労働者側の労働問題でお悩みなら、弁護士までご相談下さい!

解雇、残業代、退職代行、セクハラ慰謝料の労働問題を抱えていると生活が脅かされて、暮らしに大きな影を落とされます。
労働者側の弁護士としてお力になりますので、1人で悩まずにご労働相談下さい。

  • 残業代や給料、退職金を払ってもらえない
  • マタハラで解雇された!不当解雇では?
  • 会社でセクハラ・パワハラを受けて困っている
  • 労災に遭ったけれど、会社が労災保険の申請に協力してくれない…
  • 会社が退職させてくれないのは違法?退職代行

残業代、給料、退職金を払ってもらえない

労働トラブルでは、懲戒処分や不当解雇による地位確認、給料の仮払いの仮処分、会社が残業代や給料、退職金を払ってくれない問題が非常に多くみられます。
特に近年、日本の企業が従業員に残業をさせながら割増賃金を支払っていないことが大きな問題になっており、従業員側からまとめて残業代請求が行われる事例も増えています。
労働基準法は、基本的に1日8時間、週40時間の「法定労働時間」を定めており、それを超えて働かせる場合には「36協定」という労働協定が必要です。
また36協定を締結していても、法定労働時間外労働の場合には「割増賃金」を支払わねばなりません。
きちんと残業代が支払われていないのであれば、交渉や労働審判などによって支払いを求めることが可能です。

また通常の給料が支払われていない場合や退職金が支給されていない場合にも、交渉や労働審判、訴訟によって支払わせることができます。
残業代を含めて給与不払いは労働基準法違反の違法行為なので、労働基準監督署に通報して企業に対し指導勧告や検挙をしてもらう方法も考えられます。

残業代や給料、退職金不払いに遭って泣き寝入りする必要はないので、請求権が時効にかかる前に、お早めに弁護士までご相談下さい。

不当解雇された

妊娠したら嫌がらせを受けて解雇された、営業成績が振るわないという理由で解雇された、上司と馬が合わないと思っていたら解雇通知を送られたなど、不当解雇が疑われるケースが多々あります。目的を偽って解雇するケースがありますがこのような解雇は権利の濫用で無効になることもあるでしょう。
法律では、労働者を解雇できる場面が非常に限定されています。性別や思想信条、労働組合活動や妊娠出産、育児介護休暇取得などを理由に解雇することは許されません。
それ以外の場合でも解雇するには「解雇の合理的理由」と「解雇方法の社会的相当性」が必要です。単に成績が悪いとか性格が気に入らない、協調性がないなどの理由だけでは解雇できません。リストラ(整理解雇)や懲戒解雇にも厳しい要件があります。
不当解雇で解雇が無効になるならば、会社に対して労働者としての地位確認と未払いになっている賃金の請求ができます。会社の対応の違法性が強い場合には、慰謝料請求することも可能です。また整理解雇の場合は労働者側には非がないことから厳しい4要件が課されています。

労働者が解雇されたとき、どうしても立場が弱いことから泣き寝入りしてしまう方が多くおられますが、労働問題の経験が豊富な弁護士が不当解雇、残業代未払い、退職代行、パワハラ・セクハラ・LGBT差別などの慰謝料請求のお力になりますので諦めずにご相談下さい。

セクハラやパワハラ被害を受けている

最近では厚生労働省もセクハラやパワハラの定義を明らかにして啓蒙活動を行うなどして、被害防止に努めていますし、一般の会社でもだんだん意識改革が進んでいます。
しかし依然として、セクハラやパワハラの被害はなくなりません。
セクハラには、直接的にひわいな言動をされたり身体を触られたりするものの他、ひわいな本や画像などを見える場所において、職場環境を悪化させるタイプもあります。
また直接デートに誘ったりするだけではなく、断ったことを理由に降格などの不当な処分を行うのもセクハラに該当します。
パワハラにもいろいろな類型があり、大きく分けて身体的な暴力、精神的な暴力、仲間はずれ、過大な業務を課すこと、過小な業務しか与えないこと、プライバシーの侵害の6種類があります。

これらの被害に遭った場合、加害者本人に行為の差し止めを求めることはもちろんのこと、対応を怠っていた会社に対しても損害賠償請求できる可能性があります。会社には、労働者に適切な職場環境を提供すべき職場環境配慮義務があるからです。

ただ、セクハラやパワハラの被害に遭っているご本人が会社や加害者に慰謝料請求などを行うのはかなりハードルが高いでしょう。弁護士に依頼すると、弁護士が代理人となって対応するのでご本人は矢面に立つ必要がなくなり安心できます。

労災に遭った場合

会社で働いていると労災に遭ってしまうケースも多々あります。たとえば足場の組み方が悪くて転落する場合もありますし、工場の機械の操作ミスでケガをするケースもあります。営業者を運転していて交通事故に遭った場合にも労災です。ときには会社が長時間労働や過重労働をさせていたため、過労で居眠り運転をして交通事故に遭われる方もおられます。
さらに最近では過労死や過労自殺も増えており、過労で心疾患や脳疾患を発症して突然死したり、うつ病になって自殺してしまったりする方がいます。
労災が起こったら会社には労災報告義務があり、労働者による労災保険の請求に協力しなければなりません。
ところが会社によっては、「労災隠し」をしようとすることがよくあるので注意が必要です。

違法な長時間労働などで事故が発生した場合、労災をきっかけに会社の違法性が明らかになって処罰されたり社会内の評価が低下したりするかもしれないからです。労災の原因が会社にもある場合、会社にも損害賠償義務が及びます。
また労災申請時、労働者は労働基準監督署に労災であることの証明をしなければなりませんが、スムーズに進まず負担になるケースも多々あります。
弁護士が対応すれば、適切な労災の証拠を集めて労災認定を受けられるように手続きを進められますし、会社の責任を追及することも可能です。
労災に遭ったときには泣き寝入りせず、勇気を出して弁護士までご相談下さい。

会社が退職させてくれない場合

最近では、人材難のため会社が退職させてくれないので悩んでおられる方も多いです。ヒラソルでは退職代行・退職代理として労働担当弁護士が代理して退職を実現します。今、話題の「退職代行」。「退職したい」と申し出ても「引継ぎができていないから待ってくれ」「退職するなら違約金を払え」「急な退職は認められない」「有給を使わせない」などといろいろなことを言われ、無理に在職させられます。
しかし法律上、労働者は基本的に2週間前に退職の意思を告げると退職できることになっています。無理矢理働かせる強制労働は違法行為です。
自分で退職の意思を明らかにしにくい場合や聞いてもらえない場合、弁護士が退職手続きを代行、退職代行しますので、お気軽にご相談下さい。 なお退職代行業者を利用される方もおられますが、「非弁」として違法行為の疑いも持たれていますし、弁護士と違ってできることに限界があるので、お勧しません。弁護士は代理権をもっており会社と細かいことまで交渉できます。具体的には離職票をなかなか出してくれないというトラブルや社会保険・年金の乗り換えの手続のトラブルが考えられます。

名古屋ヒラソル法律事務所は、労働問題に苦しむ名古屋の市民の皆様の味方です。もともとは大学院でも労働法を学習していたこともあり、弁護士の興味対象に労働法、解雇法制、職場環境配慮義務などがあります。経験としては、プラント会社に対する解雇無効、頭髪系医療事業に対する地位確認(看護師)、専門学校教師の退職強要のよる慰謝料請求、不動産会社の集団整理解雇の解決金請求、介護施設でのセクハラ慰謝料、運輸会社での労災、パワハラ問題、美容院や運輸会社での残業代請求(美容師)、高齢者施設の管理人の深夜残業代問題などを手がけました。  労働法もかつては労使対立が激しく秋北バス事件に代表されるように判例法主義でしたが現在は労働契約法が制定され充実化の道半ばにあります。その中では契約法と行政規律の違いなど新たな労働法の争点も出てきました。労働者側の解雇無効・地位確認、残業代請求、パワハラ・セクハラによる慰謝料請求が駆け出しのころは業務の大半だったこともありまして、労働法の判例や労働契約法、労働基準法に対する知見があります。労働紛争は特に解雇、整理解雇などは異なる目的が潜んでいることが多いといえます。昔は労働裁判で争うこともありましたし今でもありますが、現在は労働審判で終わらせたり慰謝料請求をするというケースもあります。労働審判は3回を目安に審理がされており実際に審判が出されることはあまりなく和解か、本訴移行が多いことから、労働審判をお考えなど、お困りの際にはヒラソルの弁護士にあなたの労働問題をお気軽にご相談下さい。