事業承継について

御社では「事業承継」の準備が整っているでしょうか?
中小企業で経営者が一定の年齢に達しているなら、「事業承継」を意識する必要があります。
現在の経営者が健在で支障が出ていない場合、どうしても後継者への承継問題を後回しにしてしまいますが、それでは手遅れになってしまうおそれが高まります。
日本の中小企業では、半数以上が事業承継の準備をしていないという統計もありますが、事業承継がうまくいかず廃業に追い込まれる可能性もケースも多いので注意が必要です。
以下では事業承継の方法や弁護士に依頼するメリットをご説明します。

事業承継で必要なこと

会社の事業承継を進める上で重要となるのは、以下のようなことです。

  • 後継者の選定、育成
  • 株式の承継
  • 事業用財産の承継
  • 経営者の個人財産と負債の承継
  • 相続税、贈与税について

以下で、それぞれについて解説していきます。

後継者の選定

事業承継をするとき、まず後継者を選定する必要があります。

親族内承継

従来、日本の多くの中小企業では前経営者の息子などに継がせる「親族内承継」の例が多数でした。その場合、後継者候補の子どもと話して意思確認をする必要があります。子どもが複数いたら、どの子に継がせるか決めなければなりません。

また最近では子ども自身が「継ぎたくない」というケースや、親が「子どもに継がせたくない」と考えるケースも増えており、後継者選定が多様化しています。 子どもに以外の選択肢としては、以下の方法があります。

従業員承継

これまで会社で右腕となって貢献してくれた従業員に承継させる方法です。この場合、承継者以外の他の従業員の理解を得ることが大切です。また後継者に会社を譲る対価を求めることも多いですが、そうすると支払いができずに承継が頓挫するケースもみられます。従業員承継では、こうしたいろいろな問題をクリアする必要があります。

M&A

他の企業に会社を買い取ってもらい、事業を引き継いでもらう方法です。従業員の理解を得ること、適切な相手を探してお互いに利益のあるM&Aの契約条件を定める必要があることなどが、クリアすべきポイントです。

弁護士にご依頼いただけましたら、御社の状況に応じて最適な事業承継の方法をご提案して、スムーズに実現できるように段取りを整えます。

後継者の育成、
事業承継計画書の作成

事業承継を進める際には、後継者の育成が必要です。子どもに継がせる場合、当初は経営手腕が備わっていないことが多いので、一から教えなければならないケースも多々あります。
また事業承継には長い年月がかかり、その間にさまざまなタスクをこなしていく必要があるので、「いつ何を行うか」を明らかにした事業承継計画書を作成しておくべきです。
弁護士にご相談いただけましたら、御社の状況やご希望に応じた事業承継計画を作成するとともに、後継者への研修や他の従業員、役員などとの関係構築など、さまざまな面からサポートいたします。

株式の承継

事業承継では、会社株式の承継が重要ポイントとなります。
会社株式は次の後継者に集中させなければなりません。生前に贈与をしたり遺言によって相続させたりして、次の後継者に取得させましょう。
ただその場合、高額な贈与税、相続税がかかったり、他の相続人との間で「遺留分」の問題が発生したりすることがあります。
また前経営者以外の人が株式を所有している場合、買い集めないといけないケースもあります。
弁護士にご相談いただけましたら、状況に応じてなるべくスムーズに後継者が株式を取得できるように進めます。また後継者以外の他の相続人と事前に協議をして、会社株式については遺留分を請求しないように定めておくことも可能です。

事業用財産の承継

事業承継をスムーズに進めるためには「事業用財産」の承継についても考えておく必要があります。
会社名義の財産は承継の必要がありませんが、前経営者名義の事業用財産は「相続」の対象になるからです。
株式以外の会社財産には事業承継税制や遺留分の特例が適用されないので、相続税、贈与税や遺留分の問題に配慮しながら遺言や生前贈与などによって後継者に集中させていく必要があります。
トラブルにならないように対処するには、正しい法律知識を持った弁護士によるサポートが必要です。

経営者の個人財産と
負債の承継

会社経営者は、会社の株式や事業用財産以外にも、さまざまな個人資産を持っているものです。また個人の不動産に会社借入の抵当を付けていたり、経営者個人が会社の借入を個人保証していたりするケースもあるでしょう。
このような場合、個人資産と負債の相続が問題となります。

資産について

遺留分減殺請求を防止するためには、後継者以外の相続人に多めに個人資産を分与しなければなりません。遺言などで対応します。

負債(保証、抵当権)について

会社の負債の個人保証分については、後継者に承継させる必要があります。しかし負債は基本的に「法定相続分通りに法定相続人全員に相続」されてしまいます。
つまり、会社を承継しない相続人にも会社の負債が相続されるということです。
このような結果を避けるため、金融機関との交渉によって保証や抵当権の付け替えをする必要があります。
弁護士であれば、経営者の代理で交渉することにより、効果的に保証や抵当権の付け替えを実現しやすいです。

相続税、贈与税について

事業承継では、税金面を無視することはできません。多額の税金は後継者に負担となります。中小企業の事業承継を促進するための「事業承継税制」を最大限活用しましょう。
事業承継税制とは、中小企業の株式を相続される際に一定の要件を満たすと株式についての贈与税や相続税が100%免除される制度です。
2018年になって適用対象が大きく拡充されているので、是非とも利用しましょう。

事業承継税制にはいくつかの要件があるので、正しく適用するには専門的な知識が必要です。当事務所の弁護士は税理士資格も有しておりますので、ご相談いただけましたら効果的な節税対策のアドバイスや実践を行います。

事業承継を有利な条件でスムーズに実行し、会社というすばらしい資産を次の世代につなぎましょう。御社で後継者への引継ぎがまだであれば、是非とも一度ご相談ください。