刑事弁護

刑事私選弁護のご案内

自己紹介、弁護人の立場

 通常の法律相談であれば、相談者は弁護士がどのような立場にあるのか十分に理解していますが、刑事事件で逮捕・勾留されている場合はそうではありません。被疑者からの依頼により接見した場合は別となりますが、身柄を突然拘束された被疑者は往々にして刑事や弁護人の味方か敵かの区別もつかなくなっています。そういう不安を取り除くことも大事です。

刑事事件の特徴

 刑事事件・少年事件の特徴としては、総犯罪数が減少しているのに、逮捕や勾留の数が増加していることが挙げられます。いわゆる「警察国家化」や「検察国家化」のように、微罪でも次々と「気に入らない」という理由で逮捕・勾留して、裁判所は「めくらばん」の逮捕状を発付しているのが実態です。

 このため、多くの場合は肝心の被疑者の身体は身柄拘束されているということもありますし、突然の逮捕、勾留に憔悴しているということもあります。弁護士は一般的には弁護人として身柄事件を担当しますが、痴漢、淫行条例違反、盗撮、道交法違反といった重大犯罪とは言い難いものもあります。

 こうした場合、家族が弁護士事務所に相談に訪れることがあります。もし家族が詳しい事情を知っているように見えても、なかなか被疑者本人から聞き取らないと分からないものといえます。そこで私選弁護人は依頼を受けると警察署に早急に足を運び、被疑者本人との接見をすることになります。

私選であれば急いで接見も

 被疑者にとって一番きついのは逮捕後、48時間ではないでしょうか。正直、この時間は検察庁に送致もしなくても構いませんしやりたい放題です。また、逮捕の間は弁護人接見が私選以外では得られないケースがほとんどで相談相手もいないということが多く、ほとんどここで自白調書が作られてしまうのです。カルロス・ゴーン氏のケースでフランス司法が注目されましたが、結局フランスも24時間は警察が拘束しますからほとんど24時間で自白させてしまうので実態はあまり日本と変わらないといわれています。

 顧問会社の社長が逮捕されてすぐに接見に赴いたときは逮捕後1時間後でした。私選弁護は早期に始められ、揶揄するようなマスコミ報道にも抗議し名誉を維持するためにも重要な意味を持ちます。

検察とのなれ合いは終わった

 昔、ヤメ検や国税OBであれば、逮捕や税務調査に手心を加えてもらえるのが当たり前という時代もありましたが、現在はこのような時代は終わったというべきでしょう。特に、刑事事件では、カルロス・ゴーン氏の事件をみていれば分かるように、むしろベテランの生え抜きの弁護士が弁護した方が適正な弁護ができたのではないかと思われることもないわけではありません。

 今、捜査にあたっているのは「自分の部下だから」というのは、思っているほど検察官は気にしていません。ですからシャープに争い、いうべきことはいい、申し入れることは申し入れる弁護人を選任する必要があるのです。失礼ながら、国選弁護人は必要的弁護事件の場合弁護人がいないと開廷できませんし、最近は被疑者・被告人よりも社会・公共のための仕事と位置付けている国選弁護人=パブリック・ディフェンダーも多いように思います。

 取調べ受忍義務否定説に立ちそもそも一切取調べに応じない、黙秘権等の権利を行使する、虚偽の自白調書を作成されないようにするなど、リスクや権利を速やかに説明し、不当な取調べが行われないようにすることも私選弁護人の役割です。国選弁護人は警察や検察の捜査にクレームをつけることはほとんどありません。現在でも被疑者をどなりつける警官幹部はたくさんいます。現在国選を担当している若手は「刑事さんが被疑者を殴ることなんてありませんよね」と軽口を叩きますが現場を知らない者の意見をいわざるを得ません。

被疑者弁護での示談を目指す

 もちろん示談は、結審までにすれば良いようにも思われますが、起訴前に示談をしておけば、不起訴や略式罰金命令で速やかに刑事手続きから解放されることができます。結果として早期の釈放、最悪でも保釈につながることもあるのです。保釈についてもできる限り早い身柄の解放を目指します。

少年事件

 少年事件は、ご両親の依頼に基づくことが多いですが、心理的知見にたけている弁護士に依頼するのが良いでしょう。当事務所は多くの家事事件で多くのこどもと向かい合ってきました。

 少年事件の場合は、一般に、成年の被疑者よりも自分の置かれた状況や今後の状況について強く不安を持ち内省が深まらないケースもあります。そして、取調官からの追及に免れるため、承認欲求から虚偽供述をする危険が高く、その結果、「厳重処罰相当」の意見を警察につけられることがあります。

 また、接見時、少年に理解しやすいように、なるべく簡単な言葉で話す必要があるものと考えています。

経験

 当事務所の所属の事務所の弁護士の担当した罪名としては、

・殺人

・傷害致死

・強制わいせつ致傷

・通貨偽造

・殺人⇒暴行の略式罰金命令

(以上、裁判員裁判)

・覚せい剤取締法違反

・暴力行為等処罰に関する法律

・大麻取締法違反

・麻薬取締法違反

・公然わいせつ

・自動車運転処罰法(危険運転致傷)

・傷害

・暴行

・住居侵入罪

・詐欺罪

・事後強盗