医療法務

医師の質を落とさず働き方改革をするには?

負担の分散が必要である。

患者側リテラシーも必要。

現在はタスクシフティングが進んでいる。医師でなくてもできることは看護師、看護師でなくてもできる場合は看護補助者へシフトする、タスクシェアリングということは、他の診療科目でまたがって看護師などを融通するということが典型で、一番最も進んでいる。

医師の負担については、看護師への診療の移譲(特定行為研修修了看護師)を進め、同看護師は1500人いるが、特定行為研修修了看護師を1万人程度に増やす方針。2023年まで。

主に医師との分担では、患者への説明・合意形成、血圧など基本的なバイタル測定、データ取得、医療記録の記載、医療事務、診断書の作成、予約業務、院内物品の運搬・補充、患者の検査室への移送などが考えられている。(平成19年12月28日医政発第1228001号厚生労働省医政局長通知)

平成31年度には、医師をはじめとした医療従事者の働き方改革関係などの補助金も検討されると良いかもしれません。2019年11月09日現在、いきサポなどのサイトを参照してください。