医療法務

医師の副業・兼業について

弁護士の視点からすると、過労の医師は危ないので、副業や兼業も適正化を図る必要がある。

勤務医でも「研修日」は他の病院にアルバイトにいっていることが多く、それが把握されていないことも多いとされています。

国は副業、兼業については問題ないとの立場ながら適正な労働時間把握が必要とされています。

原則として労働時間を通算しなければならないということになります。

自己申告を前提に通算して管理するということになります。

また、夜の仕事など異業種など品位の問題もあるので、留意事項をしている。

今後、アルバイトを禁止というのも労務管理原則からはあり得る話し。

中には、「無給医」という概念もあるのです。有名教授に執事したいということで無給という方もいました。昔は何ら問題ないとされていますし、不思議にも思われていませんでしたが、労働災害などが発生したり、診療報酬を発生させているにもかかわらず無給ということは許されないのではないか、ということもありました。それでも月額3万円という薄給医もある。

基本的に無給医の存在があり、これは解消していく方向性でないと困難とも考えられる。たしかに必要悪という見解もあるが、過労死したり生活できなかったり昼夜逆転生活を強いられていたりするなど、やはり人間尊重の経営にかなっていないと思われます。