医療法務

医師の「自己研鑽」にかかる労働時間

弁護士的視点からすると、所定労働時間内の使用者に指示された院内での研鑽は労働時間となります。

労働時間外の上司の指示により行わせる研鑽に係る時間は労働時間となるのです。この点、医師の自発的に行われることも多いので、白衣を脱ぐものとする、医局を使わせないなどと外部的に認識できるように、時間外労働にならないようにするのが相当です。

時間外研鑽で問題になる典型は、一般診療による新たな知識、技能習得のための学習、論文作成、手技を向上させるための手術の見学