医療法務
医療法務
医療法人やクリニック、歯科医院などでは、一般の企業法務とは異なる「医療法務」とも呼ぶべき法務サポートが必要です。
法務関係でお悩みのある場合、お気軽に弁護士にご相談ください。
医療法務として弁護士が医療機関やクリニックをサポートできるのは、以下のような事項です。
以下で、それぞれについてみていきましょう。
院内のリスク管理を徹底して、極力医療事故が起こらない体制を構築することです。病院における患者受け入れ体制に問題はないか、医療従事者たちに過重な労働を敷いていないか、ヒヤリ・ハット事例としてどのようなものがあるのかなどを弁護士が調べたり、安全管理委員会に弁護士が出席して意見を述べたりします。
また安全管理の責任者を選任したり安全対策マニュアルを策定したり、事例報告などを行ったりして安全管理委員会を的確に運営し、事故を適切に予防します。また医療従事者への教育などにも関与して、危険予知、危険回避能力の高い人材を育成します。
医療事故が起こってしまったとき、トラブルを拡大させないためには病院側の対応が非常に重要です。病院の態度が「不誠実」と受け止められると、患者側の強い怒りを買って病院側が強く責められたり誹謗中傷されたりする可能性も高くなります。
このようなとき、当初から弁護士が病院の代理として必要かつ適切な対応をとることで、重大時にせずに解決できます。
医療事故が起こったときには患者との話し合いが必要です。カルテなどの資料の開示を求められることもありますし、医師による説明を希望されることもあるでしょう。賠償金の金額を決めるのも話し合いです。
そういったとき、弁護士が病院の代理として、どこまでの要求に応じられるのかを説明し説得します。金銭賠償が必要な際にも弁護士が患者と話をして適切な内容で合意し、トラブルを解決します。
患者が納得せずに裁判所で損害賠償請求訴訟を起こすことがあります。訴訟を起こす際には患者側も医療過誤専門の弁護士をつけているでしょうから、病院側も慎重な対応をとらないと敗訴してしまいます。医療事故では患者が死亡する例もあり、賠償金が莫大になるケースが多々ありますし、医療事故が起こった病院としてマスコミに報道されると、病院の評判も大きく低下してしまいます。
顧問弁護士がついていれば適切に主張と立証を行い、病院側に有利な判決を導くことができます。このことにより、経済的な意味でも社会内の名誉の意味においても、病院を守ることが可能です。
病院では、多額の未払い診療報酬が発生してしまうケースがあります。医師には応召義務があり治療を拒むことができないので、治療費を払わない患者でも治療をせざるをえないことも影響しています。
ただ未払い診療報酬は、1件1件の金額が小さく、すべてを回収するのは困難で諦めている医療機関も残念ながら多数存在します。そのようなとき、弁護士が債権の管理回収を一括で受託することで、病院の利益を守れます。
病院が広告を出すときには、景品表示法や薬事法、医療法などの法規制を受けます。
これらの法律を守らずに広告表示をしていると、行政庁から指導勧告などの行政処分を受ける可能性がありますし、罰則が適用される可能性もあります。
ただ広告表現は法律問題であり、医学的に正しい事項であっても広告表現方法としては認められないケースもあります。どのような広告であれば適法となるのか、判断がつかない病院担当者の方がほとんどでしょう。
顧問弁護士がいれば、広報誌やウェブサイトの文言など、どのような表現が適切かアドバイスするので安全に広告を出すことが可能となります。
病院でも労務管理は重要です。特に病院では看護師や医師の長時間労働も多く、残業代請求なども起こりやすい環境です。過重労働を放置して医療事故につながった場合、病院の責任を問われる可能性もあります。また病院では従業員の入れ替わりも激しいこともあり、労務管理体制をしっかり敷いておく必要があります。
顧問弁護士が関与していれば、人員の管理、労働時間や勤怠の管理、採用、退職、休職など、さまざまな面から病院をサポートします。
万一従業員とトラブルが発生しても、弁護士が適切にサポートを行い、問題を最小限に食い止めます。
病院では相続問題も重要です。息子などに病院を継がせたい場合、一般の株式会社とは異なる問題があり、医療法人化しているかどうかによっても対応が変わってきます。
顧問弁護士が関与していれば、早い段階から事業承継の準備を行い、もっともスムーズな方法で病院の承継を進めていくことが可能です。前経営者の死後に後継者と他の相続人との間で遺留分問題などが起こらないよう配慮しながら、後継者に必要な資産や権限を集中させていきます。
医療法人でも個人のクリニックでも、法的リスクを放置していては安全な経営は不可能です。名古屋で医療法務問題に強い弁護士をお探しの場合、是非とも一度、当事務所にご相談ください。
悪質な問題ある患者の場合、診療拒否することは可能ですか?
医師法では正当な事由がなければ、診察治療を拒んではならないとあります。例外的な正当な事由があることに限り拒否することができます。
医療ADRとは何ですか?
患者と医院間の紛争を、第三者である弁護士が入り、訴訟によらない交渉での紛争解決を行うことです。
医院を開設する際、標榜科目はどのようなものがありますか?
医師免許さえあれば、麻酔科と歯科以外の科目は標榜できます。
ただし診断科目名称は厚生労働省が定めたルールに従う必要があります。