名駅の離婚相談【初回相談無料】について

離婚をするときには、どのような方でもさまざまな悩みを抱えるものです。しかし一人では解決できないことも多く、適切に対応しておかないと離婚後に後悔してしまうケースも多々あります。
可能な限り有利な条件を獲得して「納得できる離婚」を実現するため、まずは離婚弁護士までご相談下さい。

  • 相手が離婚に応じてくれない
  • 離婚後の生活が不安
  • 財産分与や慰謝料をきちんと払ってもらうにはどうしたら良いのか?
  • どうしても子どもの親権をとりたい

離婚の流れ

離婚を決意したとき、まずはどのようなことを行い、どういう流れで離婚すれば良いのか説明します。

  • 1.証拠を集める

    離婚したいと思っても、いきなり離婚を切り出すのは得策ではありません。まず「証拠」や「資料」を集めましょう。
    たとえば財産分与を求めるのであれば、預貯金通帳や生命保険証書、車検証や不動産の全部事項証明書など、家の財産に関する資料が必要です。相手が不倫している場合には、不倫の証拠がないと話し合いで不利になってしまいます。

  • 2.相手と話し合う

    手元に資料が揃ったら、相手に離婚を切り出して話し合いを行います。相手が離婚に応じるのであれば、親権や財産分与などの「離婚条件」を取り決めていきます。相手が「離婚しない」という場合には、説得して離婚に応じさせる必要があります。

  • 3.協議離婚合意書を作成する

    相手と離婚条件について合意ができたら、その内容をまとめた「協議離婚合意書」を作成しましょう。あなたが支払いを受ける側の場合には、必ず離婚公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書にしておけば将来相手が支払いをしなくなったときに、相手の給料などを差し押さえてすぐに未払金を回収できるからです。

  • 4.離婚届を提出する

    離婚合意書を作成したら夫婦で「離婚届」を作成し役所に提出しましょう。これにより、協議離婚が成立します。

  • 5.離婚調停を行う

    相手と離婚の話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所で「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を行う必要があります。離婚調停では、裁判所の職員である「調停委員」を介して、離婚するかどうかや離婚条件などを取り決めていきます。
    合意ができたら調停が成立し、離婚できます。

  • 6.離婚訴訟を行う

    離婚調停でも両者が納得できず合意が成立しない場合には、離婚訴訟で解決するしかありません。訴訟は話し合いの手続きではなく、裁判所が法定離婚事由の有無を判断し、該当する事情がある場合にのみ離婚が認められます。また財産分与や親権者などについても裁判所が法律にもとづいて判断します。特に、最近は財産分与や親権争いでの訴訟も増えています。こうした特有財産の範囲、不動産の頭金など困難な財産分与の論点も研究を重ね、また、親権争いについては創業以来取り組んできた実績から依頼者のために徹底的に戦います。

実際には9割のケースで協議離婚しており、1割弱が調停離婚、裁判離婚になるのは1%程度となっています。

離婚の際に決めるべきこと

離婚する際には、以下の事項を話し合って取り決めておきましょう。

  • 1.親権者

    夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければ協議離婚もできません。
    どちらを親権者にしなければならないという決まりはないので、子どもにとってベストな結果となる方法を夫婦で話しあって決定しましょう。親権獲得に詳しいヒラソルの離婚弁護士にご相談ください。親権者について折り合いがつかない場合には、調停や訴訟が必要です。

  • 2.養育費

    子どもの親権者を決めるとき、同時に養育費の金額も決めましょう。子どもの親である以上、基本的に子どもが成人するまで毎月養育費を支払う義務があります。養育費については家庭裁判所の定める基準があるので、その相場に従った金額にするのが良いでしょう。
    http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

  • 3.財産分与

    夫婦に共有財産がある場合、離婚に伴って財産分与を行うべきです。財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に積み立てたすべての財産です。預貯金や不動産、生命保険や車、患部式などが対象になります。
    財産分与の割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつとなりますが、話し合いによって異なる割合にすることも自由です。

  • 4.離婚・不倫慰謝料

    夫婦のどちらかに「有責性」がある場合には、慰謝料が発生します。有責性とは、不倫や浮気、DVなどの違法な行為によって婚姻関係を破綻させたことです。
    つまり相手が不倫していたりDV被害を受けたりしていたら、慰謝料を払ってもらえます。
    慰謝料の金額には相場がありますが、話合いをするときには相手の支払い能力なども勘案して決めているのが実情です。

  • 5.年金分割

    夫婦のどちらか一方や双方が会社員や公務員の場合「年金分割」できます。3号分割のみが適用されるケース以外では、合意によって年金分割する必要があります。

  • 6.面会交流

    未成年の子どもがいる場合、離婚後の面会交流の方法についても取り決めておくべきです。
    面会交流の方法は法律によって決められていないので、夫婦が自由に話し合って決めることが可能です。
    子どもの年齢や生活状況、元夫婦の居住場所などを考慮して、もっとも実現しやすい方法を定めましょう。

弁護士に依頼するメリット

離婚問題を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  • 1.有利な条件を獲得できる

    離婚を進めるとき、事前に弁護士に相談すれば集めるべき証拠の内容や収集方法についてのアドバイスを受けられますし、相手に対する説得方法、相手の主張に対する反論方法なども弁護士が考えて対応します。相手から不利な条件を押しつけられそうになってもすぐに反論できるので、結果的に有利な条件で離婚しやすくなります。

  • 2.スムーズに離婚できる

    弁護士が対応すると、自分で進めるよりスムーズに離婚できます。次に何をすべきか、相手の主張にどう対応するのが良いのかなど明確に方向付けできますし、協議離婚合意書の作成や公正証書化などの手続きにも的確に対応できます。

  • 3.トラブルになっても対応可能

    相手との話し合いで意見が合わず、トラブルになるケースも多々あります。そのような場合、弁護士がついていれば法的な手段を利用して依頼者が不利にならないように適切に対応します。離婚調停や離婚訴訟の代理人となって依頼者に有利な結果を獲得することも可能です。

  • 4.精神的に楽になる

    離婚問題を抱えていると精神的に非常に疲弊するものです。誰か聞いてくれる人がいるだけでも気持ちが楽になるものですが、弁護士に相談すると、単なる知人や友人に相談するよりも有用なアドバイスを受けられて、より安心感が強まります。また弁護士が代理人となることで、相手と直接話をしなくて良くなるので、ストレスが大きく軽減されます。

当事務所では離婚問題に非常に力を入れており、ご相談料も60分無料で対応しております。ただし離婚後は30分のご相談となっています。お金の問題、子どもの問題、離婚後の生活の問題、DVや不倫問題など、どのようなことでもお気軽にご相談下さい。なおセカンドオピニオンは有料です(1万円+消費税)。