消費者問題
消費者問題
複雑な現代社会では、消費者問題も多種多様化しています。
当事務所では名古屋で消費者被害に遭われた方のため、最善を尽くして対応しております。
不動産投資に関連する詐欺や消費者被害は、昔から非常に多いです。たとえば若者、高齢者や普通の会社員などを狙って勧誘し、利益率の低いワンルームマンションなどを買わせるものが典型です。「家賃は保証します」などと説明されるケースもよくありますが、実際には十分な保証はなく、契約後に業者に逃げられるケースなどもあります。
また買わされた不動産が聞いていたものと違うケース、手付金だけ持ち逃げされるケースなどもみられます。
不動産投資詐欺に備えるには、安易に勧誘に乗らないことが大切です。
もしも騙されてしまったときには早急に弁護士に相談しましょう。早ければ早いほど、有効な対策方法をとりやすくなります。
エステや語学教室、訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約してしまったときには、法定書面の交付後一定期間「クーリングオフ」できます。
クーリングオフは「無条件解約」です。何の理由もなくても消費者の一存で契約をなかったことにできます。
消費者に十分な判断の根拠や時間が与えられない契約類型において、消費者の利益を守るため、一定期間のクーリングオフが認められるのです。
クーリングオフが適用されるのは、以下のような契約です。
家に訪ねてきて物を売りつける、いわゆる押し売りです。
電話をかけてきて物の購入を勧誘する販売方法です。
商品を別の人に紹介したらその人にお金が入ってくるという商法です。最近では「ネットワークビジネス」とも言われます。
エステや英会話、学習塾、パソコン教室などの継続的なサービス提供の契約です。
結婚相談所に申込みをしてしまった場合でも、一定期間ならクーリングオフが可能です。
「物を購入して勉強すると、それを使って仕事ができるようになりますよ」という勧誘によって契約した場合にはクーリングオフが適用されます。
たとえば絵画や時計、宝飾品などを分割払いで購入すると、クーリングオフによって解約できます。
不動産会社の事務所で不動産会社から不動産を購入した場合、クーリングオフが適用されます。
クーリングオフの期間は多くは8日間、マルチ商法の場合には20日間となっていますが、これは「法定書面」交付後に計算されます。法定書面とは、「クーリングオフできること」「クーリングオフできる期間」などが書かれている書面であり、契約書とは別に交付されます。これを受けとっていない場合にはクーリングオフの期間が経過しないので、いつまででもクーリングオフできます。
クーリングオフをするときには、必ず「内容証明郵便」を使って通知書を送る必要があります。
期間内に通知書を送らないとクーリングオフが適用されなくなって契約が有効になってしまうおそれがあるので「騙された」「やっぱり契約を取りやめたい」場合、早急に対応しましょう。
正しい書き方に自信がない方や確実にクーリングオフを行いたい方は、すぐにでもご相談下さい。
最近では高齢者も子どもも若者も、どのような方でもネットを利用するので、ネットを使った消費者詐欺もとても増えています。
たとえばネット上で出会い系などのサイトを利用して料金を支払っても利用できなかったり、ワンクリック詐欺などの被害に遭ったりするケースなどがあります。
ネット上の詐欺ではそのときの状況に応じた適切な対応が必要となりますので、お困りの際には弁護士にご相談下さい。
FXや先物取引、仮想通貨などの投資に関する詐欺も後を絶ちません。
説明されたのとは異なるリスクの高い投資商品だったケース、仮想通貨のICOに投資したところ虚偽だったケースなど、いろいろなパターンがあります。
騙されてお金を払ったならば早急に取り戻す必要がありますし、希望しない高リスクの取引をしてしまったなら早期に解約しなければなりません。業者が悪質な場合には刑事告訴なども検討する必要があります。
弁護士であればもっとも不利益が小さくなる方法をご提案できますので、お早めにご相談下さい。
エステや美容整形などを利用していると、施術中に消費者が事故に遭うケースも多々あります。やけどや皮膚のただれ、炎症などを起こすこともありますし、後遺症が残ったりときには死亡したりするケースもあり深刻です。
その場合、まずは事故の原因がエステや病院側にあるのかどうか明らかにしなければなりません。一般的に消費者側には証拠が少ないので、業者側に開示させる必要があるケースが多数です。相手が任意に開示しない場合、証拠保全などを利用するケースもあります。
また証拠を集めた後、相手側と交渉を進め、場合によっては訴訟が必要になる可能性も見越して対応すべきです。
こういった専門的な対応を消費者がお一人で進めるのは困難ですので、弁護士にご相談下さい。
賃貸借契約においては、敷金返還や原状回復の範囲などでトラブルが起こるケースがよくあります。消費者契約法により、敷引きの金額が高額すぎる特約は無効となるので、敷金は取り戻すことが可能です。
また原状回復についても、経年劣化の分までは消費者側が負担する必要がありません。
不動産会社の言い分に納得できない場合、泣き寝入りをせずにご相談下さい。
当事務所では、名古屋の皆様が安心安全に暮らせる社会を実現するため、消費者問題への取り組みを進めています。消費者被害が起こるとどうしても業者との力の差があるので泣き寝入りしてしまいがちですが、諦める必要はありません。弁護士がお力になりますので、まずは勇気を出してご相談下さい。
騙された自分も悪いのですが、代金を取り戻せますか?
泣き寝入りや一人で悩みを抱えるのが最も悪手です。秘密は厳守いたしますので、まずは弁護士にご相談ください。
身に覚えのない支払請求が裁判所から届きました。どうすればいいですか?
まず書類が本当に裁判所からのものか確認します。正式な書類の場合、異議申立を行う必要があります。
ネットオークションで注文と異なる商品が送られた場合どうすればいいですか?
相手の住所・名前が分かっている場合は、内容証明郵便で正しい商品を渡すよう催告書を送ります。それでも解決しない場合は、民事訴訟で代金返還請求を行う流れになります。