事務所だより

所得控除に関しての過誤

 所得の控除に関しては、次のような事例が見受けられます。

(雑損所得)

・被害を受けた資産に支出した金額について、原状回復のための支出と資本的支出との区別が困難な場合において、その区別をしないで、金額を災害関連支出にしている。

・生活に通常必要でない資産に該当する貴金属等の損失を雑損控除の対象にしている。

(医療費控除)

・日用品の購入が含まれているのに、薬局のレシートに記載された金額をすべて医療費控除の対象としている。

・歯の治療などで未払いの治療代を治療が終わった年の医療費控除の対象としている。

・特定検査診査のための費用を医療費控除の対象にしている。

・医療費を補填する保険金が未確定であるのに、補填される保険金を見込み額で申告していない。

以上のような所得税の申告かk¥五が考えられます。