事務所だより

所得金額で過誤が生じやすい点

事業所得や不動産所得では所得税金額の計算上、次のような誤りが見受けられます。

具体的には、

・平成10年4月以降に取得した建物又は平成28年4月以降に取得した建物附属設備及び構築物であるのに、「定率法」を適用して減価償却している

・専従者がほかに職業を有しており、専従できない状況にあるにもかかわらず、専従者給与(控除)を計上している。

・専従者給与の変更の届出をすることなく、届け出額を超える専従者給与を計上している。

・同族会社の役員が当該法人から不動産賃貸料や貸付金利子などを受領しているにもかかわらず、金額が少額であるとして申告していない。

・明らかに資本的支出とされているのに、修繕費として一括計上している。

・居住者ないし永住者であるが、海外投資に係る運用益や海外保育不動産の賃貸料収入、海外に開設した銀行口座から得られる預金利息、海外関係会社から受ける給与、報酬、配当などの国外所得を申告していない。

以上のような所得金額に関する項目についての申請の過誤に注意しましょう。