事務所だより

国外財産について生じる所得の申告漏れ(平成29年裁決!)

 国外財産について所得の申告漏れについて自発的に修正申告書を提出した後に国外財産調書を提出した場合、国外財産調書の期限内提出のみなし規定は適用されず、加算税の加重措置が適用される(平成29年9月1日裁決)

加重措置は、通則法65条5項の修正申告書に適用されるか否か

・自発的の場合は軽減されると要件を満たしているのに加重措置はあるのか。

本件国外財産調書は国調法6条4項の規定の適用により提出期限内に提出したものとみなされるか

・自主修正申告書の提出後に提出された国外財産調書には適用はない。

税務くん:同一人から財産債務調書が2以上提出された場合はどうなるんだろう。

弁護士:当該2以上の財産債務調書のうち最後に提出されたものが法の規定による調書となります。

税務くん:法6条の2の規定による財産債務調書の提出がいらない人から提出された財産債務調書は財産債務調書に該当するのかな。

弁護士:令第12条第1講の規定が適用される財産債務調書に該当しません。

税務くん:調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告があった場合、その財産等にかかる所得税や相続税について調査があったことにより更正決定を予知してされたものではないときは、提出期限内に提出したものとみなされて、優遇・加重措置が適用されるのかな。

弁護士:そうです。