事務所だより

所有権帰属で係争中の不動産を相続財産に含めなかった事例

所有権帰属で係争中の不動産の相続財産に含めなかった場合、「正当な理由」にあたるか

結論 あたらない。

原則 相続人らが、本件不動産の所有権の帰属について別件訴訟で係争中であるから、それを申告すべき義務を負わないと誤解したとしても、そのような事情は、相続人らが法令解釈を誤解したことによるものにすぎず、その事情をもって「正当な理由」に当たるということはできない。

 

以上、東京地裁平成7年3月26日