自筆証書遺言の方式が緩和されたパターンを教えてください
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自筆証書遺言の方式が緩和されたパターンを教えてください
相続法が改正されて2019年~2020年にかけて段階的に施行されていますが、具体的には自筆証書遺言の作成について平成30年改正はどのようなものなのでしょうか。
今回は相続法改正が影響するケースと正しい対処方法について、名古屋の弁護士が解説します。
1.自筆証書遺言は、パソコンは利用できない
自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条1項)とされています。
このため、遺言者は、パソコンで作成したり、他人に代筆をしてもらったりしたりすることができず、高齢者の自筆証書遺言の作成が困難な一因となっていました。
そこで、平成31年1月13日から、「自筆証書遺言の要件」が緩和されているのです。
従来、自筆証書遺言は「全文自筆」で書かねばなりませんでしたが、今後は「遺産目録」については自筆で書かなくても良いと変更されました。パソコンで作成したり他人に代筆をお願いしたりできますし、預貯金通帳のコピーや不動産全部事項証明書を添付したりする方法も有効になります。
また2020年7月からは作成した自筆証書遺言を法務局に預けられるようになります。そうすれば死後に家庭裁判所で「検認」を受けなくても良いので、相続人たちにかかる負担も軽減されます。
2.目録は自書が不要になります。
目録の記載は、形式的な事項のため自書は必ずしも必要ありません。
遺産の目録には、不動産の表示(土地ならば、所在・地番・地目・地籍・建物ならば所在・家屋番号・種類・構造・床面積)や預貯金の表示(金融機関、口座の種類、口座名義人)を記載することになります。
遺言者にとってこれらを事細かくに自書するのは煩雑です。
そこで、民法968条2項第1文は、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録において自書することを要しない、とされています。
相続財産目録を自筆しないものとしては、例えば以下のものが考えられます。
1)パソコン等で相続財産の目録を作成する方法
2)遺言者が他人に相続財産目録を作成してもらう方法
3)相続財産を特定する種類(例えば、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等)を添付する方法
3.目録を自書しなかった場合の処理
自筆証書遺言のうち、相続財産の目録は自書する必要がなくなりました。
もっとも、手書き以外のパターンの場合、遺産目録は「偽造」や「変造」されるおそれがあります。
そこで、民法968条2項第2分は「遺言者は、その目録の毎葉に署名・押印しなければならない」とされています。また、自書によらない部分が両面にある場合は、両面にある場合は両面とも、その署名・押印が必要とされています。
お困りでしたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。