賃貸借契約トラブルについて

賃貸物件を経営していると、さまざまなトラブルが発生するものです。
以下では、よくあるトラブルのパターンと正しい処理方法を弁護士が解説いたします。

  • 入居の申込みがあったのに、直前でキャンセルされた
  • 単身マンションで、勝手に同居人と一緒に居住していた
  • 家賃を滞納されて困っている
  • 付帯設備の修繕はどこまで大家の負担になるのか?
  • 賃借人が物件内で怪我をしたら、大家の責任になる?
  • 退去の際の原状回復はどこまで求めて良いのか?
  • 退去した賃借人から、敷金返還請求をされた

入居の申込みがあったのに
すぐキャンセルされた

賃借人から入居申込みがあったのに、すぐにキャンセルされるケースがあります。
このようなとき、キャンセル自身は受け入れざるを得ないことが通常ですが、既に受けとっている以下のようなお金をどこまで返金すべきかが問題です。

  • 敷金
  • 礼金
  • 前払い家賃

敷金については、もともと担保としての預かり金なので、何事もなく解約となった以上返金が必要です。これに対し、礼金は契約成立のお礼として頂いているお金なので、入居前のキャンセルであっても、基本的に返金の必要はありません。
前払い家賃については、まだ居住していない以上返金すべきとも思えますが、契約内容によっては急な解約の場合、賃貸人が家賃を受けとれる可能性があります。
たとえば賃貸借契約において、「賃借人が解約する際には1か月前までに解約の意思表示をすべき」とされている場合、1か月の余裕をもった解除でなければ1か月分の家賃は返金せずに済みます。

鍵を交換する場合、特約がついていれば、カギ交換費用も借主負担とすることが可能です。

条件違反
(同居人、ペットなど)

単身マンションで勝手に同居人と居住していたり女性専用マンションで彼氏と同棲したり、ペット禁止のマンショでペットを飼っていたりする場合、入居の条件違反となってトラブルが発生します。
この場合、単にその賃借人が違反しているというだけでなく、他の入居者にも影響を与えてしまう、重大な背信行為です。注意してすぐに問題が解消されれば良いですが、相手が注意に従わない場合や違反が悪質な場合などには賃貸借契約の解除を検討し、早期に退去してもらいましょう。

家賃滞納

賃貸物件を経営していると、必ず家賃を滞納する入居者が現れるものです。家賃を滞納されたらすかさず督促をして回収すべきですが、督促しても長期間払わない相手の場合、賃貸借契約を解除して、建物を退去させる必要があります。

そうなると、最終的に未払いの家賃を回収できない可能性が高くなるので、当初の賃借人募集の段階で、家賃滞納のリスクの低い人を募集したり連帯保証人をつけたりして、滞納が発生しないように対策しておくことが大切です。

設備の修繕義務

物件内の各種の設備や備品が壊れたと言って、賃借人が賃貸人に補修を求めてくるケースがよくあります。
物件に附随する設備やもともと備え付けの物品については、賃貸人に修繕義務があります。そこでお風呂やキッチン、電気関係などの設備が故障していたら、すぐに手配して修繕を行いましょう。
一方、賃借人が持ち込んだ物品については賃貸人には修繕義務はありません。たとえば賃借人が自分で買ったエアコンが壊れたからといっても、賃貸人は補修しなくてかまいません。

物件の管理義務

賃貸物件を所有している場合、物件を適切に管理し続ける必要があります。管理不行き届きによって居住者や他の人に怪我をさせると、賃貸人の責任になってしまいます。
たとえば階段の手すりを管理していなかったため、手すりが折れて入居者が怪我をした場合や、共用部の床がすべりやすくなっていて入居者が転倒した場合、エレベーターの点検を怠り故障を放置していたところ、最終的に閉じ込めが起こって入居者に迷惑をかけた場合など、大家の責任を問われる可能性があります。
天変地異や災害によって被害が発生した場合でも、物件管理を怠っていたため被害が拡大したというケースでは、大家になにがしかの責任が及ぶ可能性があります。
賃貸物件を経営するなら、不動産管理会社に任せてもしっかり報告を受け、物件管理はきちんと行いましょう。

賃貸借契約終了時の
原状回復の範囲について

賃貸借契約を終了する際には、賃借人の原状回復義務の範囲が問題になるケースが多々あります。
確かに民法は賃借人に原状回復義務を認めていますが、これは「借りたときとまったく同じ状態で物件を返還すべき義務」ではありません。賃借人が使用しなくても物件は自然に損耗するので、そういった自然損耗分は原状回復義務の対象外となります。
賃借人が負担すべきケースは、たとえばペットや子どもが壁やドアなどに傷を付けたり汚したりした場合、タバコを吸っていたために壁に色や臭いがついた場合など、特に部屋を汚された場合などです。
通常、原状回復費用として壁のクロスを全部張り替えたり床を全部入れ替えたりする費用を求めることはできないので注意してください。
なお、特約をつけていれば合理的な範囲でハウスクリーニング代を賃借人に負担させることは可能です。

敷金返還について

賃貸癪契約時、賃借人から預かっていた敷金があれば、基本的には解約時に全額返還する必要があります。
敷金は、未払い家賃などが発生した場合に備えた担保ですので、そうした問題が発生せずに賃貸借契約が終了した以上、返さなければなりません。ただ、契約期間中に未払い家賃やその他の債務、原状回復の債務などが発生している場合、それらを差し引いてもかまいません。
返すべき敷金を返還しないと、後日賃借人から敷金返還請求訴訟を起こされてトラブルになる可能性もあるので、きちんと法律に従って返金しましょう。

賃貸物件を所有されているとさまざまなトラブルに巻き込まれるものです。名古屋で不動産を所有されていてお困りの際には、どのようなことでも弁護士までご相談下さい。