不倫・男女問題トラブル・婚約破棄解決
不倫・男女問題トラブル・婚約破棄解決
不倫・浮気していると、相手の配偶者にバレたときに慰謝料請求をされる可能性が高くなります。
不倫・不貞行為は1種の不法行為になるためです。
法律では、「既婚者は配偶者としか肉体関係を持ってはいけない」と定めており、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことは違法です。
そういった違法行為を2人で行った以上、不倫した2人には「共同不法行為」が成立して、相手の配偶者に不貞慰謝料を支払わねばなりません。
ただ相手の配偶者から慰謝料請求されたとき、言われたままの金額を全額払わねばならないわけではありません。支払い義務がない場合もありますし,増額要素や減額要素がある場合もあります。
そもそも相手の配偶者がどこまで不倫の事実をつかんでいるかが定かでありません。十分な証拠を持っていなければ、裁判を起こされても慰謝料の支払い命令は下されません。
また相手の請求金額が高すぎる場合、交渉によって減額させることも可能です。
不倫が随分と古い話である場合「時効」によって損害賠償請求権が消滅している可能性もあります。
不倫で慰謝料請求を受けたとき、すぐに応じるのではなくまずは不貞・不倫・浮気問題に詳しい弁護士までご相談下さい。
不倫・浮気していると、不倫・浮気相手から「子どもを妊娠した」と言われるケースがあります。
この場合、まずは本当に妊娠しているのか明確にする必要があります。一緒に産婦人科などに行き、医師から直接妊娠しているのかどうか聞くなどが検討できます。
もしも妊娠しているなら、今の妻と別れて再婚するのか、再婚しないのなら子供を認知するのかどうかなど、決めなければならないことがあります。
あなたの方から認知しなくても、子どもや不倫相手の方から認知請求できるので、いずれ強制認知させられる可能性もあります。
トラブルをなるべく小さくするために、まずはあなた自身がどういう結論を希望するのか(今も家庭を守るのか新しく不倫相手との家庭を作るのかなど)決めて、そこに向けて話を進めていく必要があります。困ったときには慰謝料に強い弁護士が解決のサポートをします。
これもよくある男女問題のパターンですが、「交際相手が実は既婚者だった」ケースがあります。
この場合、相手に違法性が認められると「貞操権侵害」となります。貞操権とは、性的な自由や純潔を侵害されない権利です。ただし,証拠関係はそれなりに整っている必要があるかもしれません。
相手が既婚者なのに「独身」と嘘をつかれて肉体関係を持たされると、騙されて貞操を奪われることになるので貞操権侵害です。
ただし、貞操権侵害と言えるには、あなたの方にも故意や過失がない事が必要です。相手が既婚であることを知らなかったのはもちろんのこと、気づかなくても仕方がなかったという事情が必要です。もし既婚であることを知っていた場合は、不貞行為の共同不法行為者として慰謝料の支払い義務を負わざるを得ない場合があります。
たとえば結婚式に向けて準備を進めていたとか、結納式を済ませていた、指輪の交換があった、親に紹介していた、騙された方の年齢が低かったなど、いろいろな事情が考えられます。
また貞操権侵害されたら確かに慰謝料請求できますが、その際に相手の妻にバレると、かえってあなたが「不倫相手」とみなされて損害賠償請求されるおそれもあります。相手の妻からすると、あなたは不倫相手にしか見えないためです。そうなると、結局高額な慰謝料を払わねばならなくなり、貞操権侵害を主張するメリットがなくなってしまうリスクがあります。
貞操権侵害されたときには、状況に応じた適切な判断と柔軟な対応が必要です。慰謝料請求を考えておられるなら、行動を起こす前に、そもそも請求するのが相当かも含めて、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
不倫・浮気していると、別れ話が出たときなどに、不倫・浮気相手から脅迫されるケースがあります。たとえば「別れるなら妻(夫)にバラす」などと言われることもありますし、「〇〇円払わないと妻に言う、会社にバラす」などと脅されるケースもあります。不倫相手の彼氏などの男性が出てきて恐喝される、美人局のような事例もみられます。
このようなとき、自分一人で解決しようとして話し合いに行き、求められるままに書面にサインをしてしまったりお金を払ったりしてしまうと相手からつけこまれてトラブルが大きくなります。
そうではなくきちんとした第三者を間に入れて、不当な要求を一切受け付けない態度を示すことが重要です。
自分で対応するとどうしてもつけこまれやすいので、早急に法律の専門家の弁護士までご相談下さい。
婚約していても、相手から理由なく破棄されるケースがあります。そのような場合、不当な婚約破棄として慰謝料請求できる可能性があります。
婚約破棄で慰謝料請求するには、「婚約していたこと」と「不当破棄であったこと(破棄に正当な理由がないこと)」の2つの要件が必要です。
まず「婚約していた」と言えるためには、指輪の交換や結納式が終わっていたこと、結婚式の予約をして案内状を送っていたことなど、何かしら表面的な「結婚の約束」を示す事実を要求されます。
また、病気やけがで結婚できなくなったとかあなたが相手に暴力を振るった、相手を侮辱したなど破棄に正当な事由がある場合には、慰謝料が発生しません。相手の暴力や不倫などが原因なら婚約破棄になります。
婚約破棄の要件が整っている場合には相手に慰謝料を求めることができ、その場合の相場は、だいたい100~300万円程度です。
婚約破棄されたとき、自分で相手に請求をしても無視されたり不当に低い慰謝料を提示されたりする例が多々あります。お困りの際には弁護士までご相談下さい。
名古屋ヒラソル法律事務所では、離婚や不倫・男女問題、内縁関係での浮気、婚約破棄などの男女トラブルに非常に力を入れており、親身になって依頼者の話に耳を傾けお力になります。まずは肩の力を抜き、安心して名古屋市の離婚弁護士までお問い合わせ下さい。
不倫とは違法行為なのですか?
最高裁判所は、戦前から一貫して「不法行為が成立する」と判断しています。
不倫を原因とした離婚慰謝料は、どのように計算されるのですか?
不倫の態様や不倫の主導者、被害に関する状況などが考慮され、総合的に決められます。
不倫をした相手と今は同居中です。慰謝料を請求できますか?
ケースによりますが、慰謝料は少額にとどまる可能性が考えられます。
別居中も面会交流はできますか?
はい、可能です。離婚していなくても、面会交流をすることは認められています。