契約書作成
契約書作成
御社が上記のような状況であれば、是非とも一度、名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談下さい。
ビジネスを行うとき、各種の契約を締結する必要があります。売買や賃貸などの個別契約や継続的取引における取引基本契約、請負契約や業務委託契約、委任契約や秘密保持契約が必要になるケースもあるでしょう。
このようなとき、契約書を作成せずに口頭でやり取りされている企業がみられますが、契約書なしのやりとりは非常に危険です。
契約書は、取引の当事者に適用されるルールを明らかにするものです。契約書がなかったら、契約内容を証明することができず、後に御社の権利を実現したり相手に義務を果たさせたりすることができなくなってしまう可能性が高くなります。
たとえばどのような場合に契約を解除できるのか、その場合に損害賠償金が発生するのかどうかなど、契約書がなかったらルールが明らかになりません。言った言わないの争いになり、収集がつかなくなります。
そこで企業が取引をする際には、たとえ手間がかかっても必ず契約書を作成しておきましょう。
契約書を作成するとき、書式(テンプレート)を利用される企業も多いです。確かにネット上で検索すると多くの契約書のひな形が出てきて、簡単にダウンロードして利用できます。社名や金額などを変えて、そのまま利用することも可能でしょう。
しかし契約書のテンプレートをそのまま利用すると危険があります。テンプレートは、個別の「取引の特殊性や個性」をまったく考慮していないからです。
企業取引におけるどのような契約にも、意図や強調したい点などがあるものです。
たとえば弁護士が相談を受ける際にも、
など、状況に応じた希望内容をお伺いすることがあります。
テンプレートの契約書書式では、上記のような個別のご希望に対応することは不可能です。
個別の状況に対応していない契約書では、現実のトラブル予防に役立ちません。たとえば「途中解約を防ぎたい」と希望していても、契約内容がそうなっていなければ、相手から簡単に途中解約されて、自社が損害を負担しなければならなくなる可能性もあります。
そこで、弁護士に作成を依頼して、御社のご希望や状況に応じた内容の契約内容としておく必要があります。
契約書の作成やレビュー(チェック)を弁護士に依頼すると、依頼企業の希望内容を反映した契約書ができあがります。個別の要望や取引の特殊性を勘案した内容にしておくことにより、効果的に将来の紛争を予防できます。またトラブルが発生したときにも、大事にせずに解決できる可能性が高まりますし、御社が不利益を受けるおそれも小さくなります。
契約書を作成するとき、どのような内容とするのか、細かい点まで当事者が交渉をして決定しなければなりません。相手とは敵対関係になるわけではありませんが、自社の利益を守るためには多少厳しめの対応が必要となるケースもあります。
交渉の素人の方が対応すると、うまく意図を相手に伝えられなかったり、相手との間で無駄な争いを起こしてしまったり、反対に相手に譲りすぎて不利益な内容にされてしまったりする可能性があります。
弁護士が契約交渉を代理すれば、法的知識と的確な判断、冷静な対応によりって御社の利益を最大限まで実現可能です。
契約書を作成するとき、法的知識がなかったら重大な法的問題を見落としたまま契約を締結してしまう可能性があります。そうなると、後になって予想外の不利益を受ける危険性が高まります。
当初から弁護士に契約書の作成やチェックを依頼していたら、素人では気づかないような法的な欠陥や問題点を把握して修正できるので、無用な不利益を避けられます。
契約書を作成していても、現実にトラブルが発生してしまうケースはあります。
そのようなとき、弁護士に相談すると即時に代理交渉などの対応をとることができます。契約書を作成した弁護士であれば、契約内容の特殊性や御社の希望内容も理解しているので、より的確な対応が可能となります。
「契約書の作成やチェックのために、弁護士に支払うお金がもったいない」
そう考える経営者の方もおられます。
しかし契約書には上記のような重要な役割があり、契約書を作成しない、あるいはいい加減な契約書を作成するリスクはあまりにも大きいです。契約書の作成にかかる費用は必要経費と考える方が良いでしょう。
また顧問弁護士契約を締結していたら、契約書の作成やチェックなどにかかる弁護士費用が割り引かれるので、経営者の方が考えているほど大きな負担にはならないものです。
当事務所では、企業法務に非常に力を入れて取り組んでおり、名古屋の企業への法的支援を進めています。名古屋で良い顧問弁護士をお探しの場合、まずは名古屋駅ヒラソル法律事務所までご連絡下さい。
取引先から当初の契約と異なる無理な要求をされています。どうすればいいですか?
まずはベースラインを確認し、それを超越している場合は契約の範囲外であることを明確にし、別途契約を結ぶ方法が考えられます。
商品を納入した先が倒産しそうか心配です。どのような対策がありますか?
売買契約書を作成し、代金を支払うまでは所有権留保などの措置が挙げられます。
新規事業や新規商品販売のための契約書を作成する時、気を付けることはありますか?
取引実態を正確に把握することが必須です。その上で消費者契約法などに違反していないか慎重に吟味する必要があります。