当事務所の契約の内容になる弁護士倫理
名古屋駅ヒラソル法律事務所では、経営理念及び社会貢献の観点から、新たに倫理についての定めを置くことにいたしましたので、お知らせいたします。
当事務所の契約の内容になる弁護士倫理
名古屋駅ヒラソル法律事務所 2021年1月8日制定
弁護士法により弁護士が以下の行為をすることは禁止されています。
したがって、禁止行為を求められた場合は辞任などの措置を講じます。
1)正当な理由なく事件の相手方の戸籍謄本及び住民票、社会通念上秘匿されるべき高度な法的期待がある場合の、相手方の住所が載った法的文書を交付するなどの違法行為はできません。
2)鍵を壊す等の自力救済に弁護士は関与することはできません。
3)別居中の相手方の家に忍び込んで証拠を持ち出すことは違法です。
4)相手方の様々なプライバシーや名誉権を侵害しないよう注意してください。
5)相手方の周囲(親や兄弟、友人)の人に勝手に連絡をとらないでください。
6)会社の人あるいは家族に対して勝手に連絡をとると過激な内容をいうことが多いので違法となります。
7)準備書面における誹謗中傷的表現、威嚇的・侮辱的尋問、刑事告訴の通告、違法行為の指南・助長はできません。
8)虚偽証拠を法廷に提出することはできません。
9)相手方に受任通知を出さずに弁護を受ける機会もなく押し掛けるようなことは禁止されています。
10)依頼者が自己の認識と異なる虚偽の事実を主張したり、自己の認識に反して争った場合は、弁護士は、そのような行為を止める義務ないし辞任する義務が生じる場合があります。
11)相手方からの新たな証拠の提出で弁護士が真実と考えていた事柄が変化した場合は、依頼者との主張の対立を解消するよう務めますが、依頼者の認識と弁護士の認識の相違が解消できない場合は辞任する場合があります。
12)違法ないし抜け穴を教えてくれというような相談は受けられません。