遺産分割をしないと預貯金は一切払戻しできないのでしょうか。葬儀費用や被相続人が組んだローンの支払いなどのために何とかなりませんか?
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遺産分割をしないと預貯金は一切払戻しできないのでしょうか。葬儀費用や被相続人が組んだローンの支払いなどのために何とかなりませんか?
最大決平成28年12月19日は、それまでの判例を変更して、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれると判断しました。そのため、被相続人の預貯金につき、相続人たちは遺産分割を経ないと払戻しができなくなりました。
ただし、これでは葬儀費用等の資金需要に対応できないなどの不都合がありました。
そこで平成30年7月の民法の改正で、実質判例変更前と大きく変わらないようになり得る改正がなされました。それは、遺産分割前に預貯金債権を払い戻す方法であり、確実にその部分を自己の手元に置くことができるという点でも重要な制度である、といえます。
1.家庭裁判所の判断を経ないで払い戻しを得る方法~実務上、最も簡便で重要な方法~
民法909条の2により、相続人は、「預貯金債権ごと」に、次の計算式により算定した金額まで、家庭裁判所の判断を経由しなくても、各金融機関に単独で預貯金を払い戻すことができるようになりました。ここでは、後記のように、①「預貯金債権ごと」という点、②法定相続分の3分の1までによるという点がポイントです。
計算式は、「相続開始時点の預貯金額×3分の1×各法定相続分」です。
ここで、相続分は、特別受益等による修正前の原則的なものを指すことになります。今まで、払戻全般は、全相続人から共同して払い戻す必要がありましたが、これによって、相続開始後、各相続人は、他の相続人と共同することなく、一定額を迅速に引き出すことができるようになりました。
これは、裏を返せば、その範囲は、遺産分割の機能が縮小されたと評価することもできます。
なお、限度額は、「150万円」までが上限となっています。民法909条の2第2文によると、この方法で払い戻された預貯金は、それを取得した相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなして清算されることになっています。
実務上は、法律家の立ち合いもいらないので、こちらの方法によるパターンが圧倒的ではないか、と思います。
2.家庭裁判所の判断を経由して、仮に取得する方法とは?
次は、家庭裁判所の判断を経由するパターンです。このパターンは当然、上限「150万円」や「法定相続分の3分の1」では足らないパターンを取り扱うことになるだけに、あまり、実務上の取扱いも多くないと思います。
では、家庭裁判所の判断により、預貯金の全部または一部について相続人に仮の取得を認められる場合とは、どのようなパターンでしょうか。(家事事件手続法200条3項)
3.「仮の取得」の要件
「仮の取得」のメルクマールとしては、取得する人の必要性経費、平均的な葬式お費用その他の事情が考慮されるのではないかと思われます(民法909条の2第1文)。イメージとしては、子の引渡しなどに用いられていた「審判前の保全処分」の要件を緩やかにする改正が行われたパターンといえそうです。
① 遺産分割の調停・審判が家庭裁判所に申し立てられていること
② 相続人が、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支払その他の事情により、遺産に属する預貯金を払い戻す「必要性」があること
③ 相続人が、上記②の事情による権利行使を家庭裁判所に申し立てたこと
④ 他の相続人らの利益を害さないこと
ここでは、これまでの「急迫の危険を防止するため必要」から、単なる「必要がある」にされて要件が緩和される一方で、「他の相続人らの利益を害さないこと」の要件から結局、要件は緩やかになっていない、のではないか、という指摘もあり得ます。
このため、家庭裁判所の判断を経由しないで払い戻しを得るパターンが重要といえるのです。後者の家庭裁判所の判断を経て仮に取得してしまうパターンでは、実際にどの犯にで預貯金の仮分割が認められるのかは、先例の積み立てに乏しく、令和元年7月1日施行ということもあり、単にケースバイケースというだけではなく、どのような場合に使いやすいといえるのか、ウォッチしていくことが欠かせないと思います。
当事務所では遺産相続案件に力を入れています。
死後の相続関係や居住関係について不安があるなら、一度弁護士までご相談ください。
以上