私は私の亡き後、可能な限り妻を自宅に住み続けるようにしたいですが配偶者居住権とは何ですか?
目次
私は私の亡き後、可能な限り妻を自宅に住み続けるようにしたいですが配偶者居住権とは何ですか?
長年つれ添われた夫婦の一方がお亡くなりになられた場合、特に専業主婦であった妻のその後の生活にどのように配慮するのかが遺産分割の場面で問題となることが多くなりそうです。
「こどもとの話し合いができないので、遺言書もなく、遺言書があっても2分の1を分けざるを得ず自宅を売却してしまった!」
このように自宅を所有していた夫が亡くなったため、妻が住み慣れた自宅に住み続けられるようにするためには、自宅を相続するか、子との間で賃貸借・使用貸借などの契約を締結することが必要になります。
しかし、遺産として取得するためには、こどもの持分が2分の1もあると、妻固有の相続分だけで、自宅を取得することができるとは限りません。特に、財産が不動産を中心とする場合はこれが強くいえます。不動産の価格は高額ですし、妻がそれ以外の預金などを取得できず、その後の生活に支障を来たす例もあります。
また、子とは、必ずしも賃貸借契約や使用貸借が締結できるわけではありません。
そこで「配偶者居住権」は、妻が従前からの居住建物を使用し続けられるというニーズに十分応えるため、①遺言、②遺産分割において、「配偶者居住権」を設定することができるものとされています。(民法1028条)
1.「配偶者居住権」の成立要件はどのようなものですか?
そもそも配偶者に対する「配偶者居住権」の成立要件とは、どのような状態なのでしょうか?
妻は、居住建物の全部について、一定の場合に、配偶者の終身の間、無償で使用及び収益する権利を取得できます。(民法1028条ないし1030条)
① 妻が、相続開始時点で、亡くなった夫の財産に属した建物に居住していたこと
次のいずれかに該当すること
② 遺産分割で「配偶者居住権」を設定したこと
③ 「配偶者居住権」が遺贈の目的とされたとき
④ 家庭裁判所の審判で、「配偶者居住権」を設定したとき
なお、④は、共同相続人間で合意がある場合、配偶者が配偶者居住権の取得を希望し、居住建物の所有者の受ける不利益を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要と認められる場合とされています。
2.「配偶者居住権」の権利義務の内容はどんなものですか?
居住用建物について、配偶者居住権を有する配偶者と、所有権者の調整のため、配偶者居住権の権利義務はどうなるのでしょうか。賃貸借や使用貸借の権利義務も念頭に検討していきましょう。
2-1.配偶者の権利義務とは何ですか?
配偶者は、従前の用法に従って、善管注意義務が課されたうえで使用収益をすることになります。(1032条1項)
また、配偶者居住権は譲渡することができず、建物所有者の承諾を得なければ、居住建物の増築・改築をしたり、賃貸により第三者に使用収益させたりすることはできないとされています。
このようにみてくると、賃貸借の善管注意義務や転貸が禁止されている点と比較して、賃貸借並みの義務を負うともいえそうです。
加えて、配偶者は、居住建物の使用収益に必要な修繕をすることができますが、配偶者が相当な期間内に修繕をしないときは、居住建物の所有者が修繕をすることができます。(民法1033条2項)
また、居住用建物の修繕を要するときは、配偶者は遅滞なく居住建物の所有者にその旨の通知をすることになっています。(1033条3項)
しかし、家賃が発生しているわけではありません。そこで、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担することになります。(民法1034条1項)
これに対して、配偶者が居住建物について通常の必要費以外の費用を支出したときは、民法583条2項・196条の規定に従い、居住建物の所有者が償還することになっています。(1034条2項)
2-2.居住建物所有者の義務とは何ですか?
居住建物所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対して、その設定の登記を備えさせる義務を負います。(民法1031条1項、配偶者居住権設定の登記。)
そして、配偶者は、配偶者居住権の登記を備えると、居住建物について、物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます。(1031条2項、605条)
また、居住建物の占有を妨害する第三者には妨害排除請求をすることができ、居住建物を占有する第三者に対して返還を請求することができます。(1031条2項、605条の4)
3.「配偶者居住権」の消滅
配偶者居住権は、原則として利用していた妻などが死亡するまでは存続します。
3.「配偶者居住権」の消滅はどんなときにおこりますか?
居住用建物について、配偶者居住権を有する配偶者と、所有権者の調整のため、配偶者居住権の権利義務はどのようなときに消滅するのでしょうか。この点、原則的処理のパターンは、「配偶者が死亡するまで存続」となります。
しかし、賃貸借や使用貸借の権利義務も念頭に以下のような消滅自由があります。
3-1.「配偶者居住権」が消滅する場合
しかし、一定の場合は「配偶者の死亡」以外でも消滅します。
① 遺産分割の協議、遺言、または遺産分割の審判において、別段の定めがある場合
② 配偶者が、用法順守義務に違反した場合
③ 配偶者が、居住所有者の許諾なく、改築・増築しもしくは第三者に使用収益させた場合
④ 居住建物の所有者が相当の期間を定めて②及び③の是正を催告したが、その期間内に是正されず、居住建物所有者が配偶者に対して、配偶者居住権の消滅を通知したとき
以上のようになっています。民法の賃貸借と同じように用法義務違反や無断改築・転貸は、解除事由と同じように消滅を通知できるような仕組みがあるわけです。
3-2.配偶者居住権が消滅した後の義務
配偶者は、配偶者居住権が消滅した場合は、原則として、居住建物の原状回復義務を負います。(民法1035条1項本文)
ただし、相続開始後に居住建物に生じた損傷のうち、通常の使用収益によって生じた損耗並びに経年変化は除かれます。(1035条2項、621条括弧書)
また、配偶者が相続の開始後に附属させたものが分離することができず、あるいは過分の費用を要する場合も収去を要しないものとされています。(民法1035条、599条)
配偶者居住権は、配偶者の居住権を長期に保護させるための方策をいい、令和2年4月1日から施行されています。
以上